「週刊副業情報」運営者のわたるです。
メルカリで新品を転売することは「古物商許可証」など気にせずに普通に行われている行為だと思います。
しかし、新品の定義がややこしいこともあり、時と場合によっては違法になる事もあります。
今回はプラットフォームで新品を転売することの正当性、新品と中古品の定義、古物商としての義務について書かせていただきます。
当たり前に行っていた新品転売も実は「無意識に行っていた違法行為」だったかもしれません。
転売初心者の方も、転売経験者の方も、今一度「確認のために」読み進めていただければと思います。
それではさっそく始めていきましょう。
目次(クリックでジャンプします)
メルカリで新品を転売するのは違法?
メルカリで新品を販売することは違法ではありませんが、商品の状態によっては中古品扱いになりすなわちそれが違法行為になる場合があります。
まずは、新品と中古品の定義について理解しておく必要があります。
新品販売は古物商許可証は「基本的」には必要ない
結論から言うと、新品の再販に古物商許可証は必要ありません。
メルカリで商品を転売する場合、新品・中古品に限らず古物商許可が必要だと思い込んでいる人も多いのではないでしょうか。
しかし、これはそうではありません。
メルカリに限らずほとんどのプラットフォームで、許可なく新品を転売することは全く問題ありません。
ではどのような場合に古物許可証が必要となるのかという事ですが、これに関しては中古品を扱う場合になります。
その前に新品と中古品の定義について確認しておきましょう。
新品と中古品の定義
メルカリで出品する際には、「状態によって異なる」こともある新品と中古品の定義をきちんと理解しておくことが大切です。
売る本人が新品だと思い込んでいても場合によっては中古品扱いになることもあり、無意識に違法行為を行っている可能性があります。
新品の定義
まず、メルカリ新品転売がいつ、どのような形で違法となるのかを理解する上で、新品の定義を理解することが重要になってきます。
あなたが新品だと思い込んでいても、それが中古品の可能性があるからです。
一般的に、新品商品とは、未使用、未開封、あるいは
「元のボックスやパッケージから取り出されたことがない」
状態のものであると言われています。
これらの基準をすべて満たしている場合、新品として分類されることになります。
逆に1つでも欠けていれば、いくら「未使用品」だったとしても、新品ではありません。
たとえば、メルカリでよく見る『新品・未使用』ですが、売主が中身を確認するために開封したのであれば、それは「ほぼ新品」という形の中古品になるという事です。
あと、よくあるのがリサイクルショップの奥にある商品で、確かに新品・未使用・未開封なのですが、商品自体が10年前のものだというケース。
この場合工場で密封され、一度も開封されていない製品であっても、経年劣化により中古品とみなされる場合があるので注意が必要です。
こういうケースの場合、トラブルになるケースもありますので、新品で売らない方が無難でしょう。
中古品の定義
一方中古品とは、以前に使用したことがある商品や、開封した商品、元箱やパッケージから取り出した商品を指します。
また、メーカーに返品された商品も中古品とみなされます。
たとえば私の場合、Amazonで新品のキーボードを販売したのですが、お客さんが自分が思っていたのと違った(勘違い)という理由で返品されて、新品から一気に中古品になってしまいました。
Amazonはお客様を何より優先しますので、若干理不尽だと思われることでもこちらは受け入れるしかありませんでした。
さらに、実際に使用されたかどうかにかかわらず、6カ月以上経過したものは一般的に中古品に分類されます。
ここで注意したいのは、中古品に該当する商品であっても、メルカリで転売することが必ずしも違法になるわけではないということです。
一般的には、出品者が商品の状態や使用状況、年数などを正直に伝えれば、メルカリで中古品を転売することは合法とされています。
メルカリで新品を転売するのは違法?法に触れるケースとは?
新品の販売に古物商許可証はいらないとはいえ以下のものを扱うと逮捕されるケースがあります。
ここでは代表的なものを4つ挙げてみたいと思います。
チケットの転売
イベント主催者から明示的な許可(ローソンチケット、セブンチケットなど)を得ていない限り、チケットを転売することは違法です。
主催者の許可なくチケットを無断で販売することは、チケットの「ダフ屋行為」とみなされ、法律違反となります。
たとえば、誰かのコンサートに行こうと思いチケットを購入していたけど、高熱が出てしまい行けなくなり、もったいないので知人に安い価格で売った。
たとえば人気アーティストのチケットを正規の値段で購入し、メルカリなどで転売目的でチケット購入した場合、これはその瞬間犯罪になります。
転売目的でチケットを買って販売する行為自体が法律で禁止されているからです。
この法律は、 「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称:チケット不正転売禁止法) として令和元年6月14日から施行されました。
もし、それをやると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられるので、要注意です。
犯罪行為となるのは、転売目的で購入したチケットを「定価よりも高い値段」で販売したときです。
もともと自分が行くつもりで購入したチケットを定価よりも安い金額で販売する場合は違法にはなりません。
ただ、500円でも高い金額で売って(譲って)しまうとダフ屋行為とみなされて先ほどのチケット不正転売禁止法が適用される場合がありますので、迂闊にやらないことです。
偽ブランド品の転売
偽造品や安全でない可能性のある商品から一般消費者を守るため、転売者は販売するブランド品やデザイナーズ商品の真贋(しんがん/本物か偽物か)を常に確認する必要があります。
ここで気を付けないといけないことは、偽物と知らずに購入して転売したとしても、犯罪になってしまう事です。
たとえば、交通違反をした時に、違反した本人が「そんなルール知らない・・・。」と言うような違反を犯しても警察官が、
「あ、知らなかったの?じぁあいいや」
とはならないですよね。
偽物を知らずに販売してしまった場合も同じで、知らなかったでは済まされないのです。
仮に騙されたとしても、そのことを証明するのってかなり大変です。
なので、あとあとかなり面倒くさいことになりたくないのであれば、よっぽど目利きができるとかでない限り、ブランド物には手を出さない方がいいでしょう。
デジタルコンテンツのコピーと再販
デジタル・コンテンツを販売する場合、著作権で保護されたコンテンツをコピーまたは複製してはなりません。
これは物の転売とはちょっと違うのですが、デジタルコンテンツをコピーして販売する行為はもちろん違法です。
平成24年10月1日より、違法なインターネット配信から、販売又は有料配信されている音楽や映像をその事実を知りながら「違法ダウンロード」(録音・録画)する行為が刑事罰の対象となりました。
違法と知っていて買っても罪になるのですから「売る方」はもっと罪が重いです。
逮捕されてしまいますので、デジタルコンテンツは必ず正規のルートで購入するようにしましょう。
フリマアプリなんかでも、怪しい偽物じゃないの?と疑うようなDVDとか結構売っていますが、違法にダウンロードしてきたやつを仕入れて売るとかもってのほかですので、やらないようにしてください。
アルコール飲料の再販
新品・中古を問わず、アルコール飲料の転売は固く禁じられています。
ワインやビール、ウイスキーなど、転売が発覚した場合これも逮捕案件です。
この法律に触れるわけです。
アルコール飲料は、新品の状態であっても、未開封であっても、新品・中古品として販売することはできません。
だから、たとえばドンキで、レア商品の山崎の●年ものが売っていたからといって、仕入れて転売すれば逮捕されますので、酒は飲むだけにしておいてください(笑)
以上古物許可証はいりませんが、そのほかの法に触れてしまいますので、新品転売を行う際の知識として覚えておいてもらえたらと思います。
まとめ
今回はメルカリで新品を転売するのは違法?逮捕になるケースとは?というテーマで取り上げてみましたがいかがだったでしょうか。
メルカリで不用品を処分するために商品を販売することは、お小遣い稼ぎや断捨離に最適な方法ですし、古物商許可証もいりません。
新品を扱う場合もいらないのですが、新品を転売する際には、法律的な意味を理解しておくことが大切です。
「新品」と「中古」の区別、古物商としての義務などをきちんと理解しておきましょう。
これらの情報があれば、安全かつ合法的にメルカリを活用することができます。
それではこの辺で失礼します。
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